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アメリカでの起業のメリット・デメリット
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  アメリカでの起業のメリット・デメリット
    どうしてアメリカでの株式会社設立なのか?
     
 
   
2003年2月、日本でも中小企業挑戦支援法による最低資本金規制の特例処置が施行され、今後の株式はアメリカ同様1円から設立可能で、株主が今まで3名必要だったのが1名から可能になりました。
と言ってもまだまだわざわざアメリカで株式会社創立の魅力は沢山あるんです。最近でも日本に住んでいながらアメリカで株式会社設立し日本で運営を行っている会社が増えております。
ではどうしてわざわざアメリカで株式会社設立を希望されるのかメリットとデメリットを簡単に比較してみましょう。
 
    アメリカでの株式会社設立のメリット
      1 : 米国では最低資本金の制限がないため最低1ドルでも株式会社設立可能  
      2 : たった一人での株式会社設立可能  
      3 : 株式の発行などで資金調達に有利  
      4 : 日本法人登記が可能なため日本国内での営業活動も行うことが可能  
      5 : 個人の有限責任が保障されるため、個人の財産を守りながら会社運営が可能  
      6 : 法人だと必要経費が認知されやすいため税制面で有利  
      7 : 信用度やイメージの向上  
      8 : アメリカで法人銀行口座開設可能なため、米国内の業者との取引や販売がし易くなる。
アメリカの銀行によってはVISAやマスターカード等の法人銀行クレジットカードも発行してくれるため、クレジットカードで日本を始め世界で使用可能。
 
      9 : 国際的キャリアウーマンへの第一歩となる!日本以外の新市場の舞台に立てる!  
      10 : 将来的なアメリカ移住への近道  
 
    アメリカでの株式会社設立のデメリット
      1 : 設立の翌年度より毎年、登記維持(更新)税、本社住所貸与費用、行政書類受渡費用、米国申告事務費用等が発生する。  
      2 : 日本と米国の両方に売上が発生した場合、両者の国での決算と納税が必要。但し、二重課税はされない。  
      3 : 日本で営業を希望の方は日本でも営業所の登記が必要で、これをしないと日本で金融機関を利用しにくい場合がある。日本で営業所設置の登記をする際、照合は全てカタカナ  
             
  * 弊社ではアメリカでの株式会社設立のデメリットについて不安を抱えていらっしゃる方からのご相談と解決策をサポートいたします。  
 
   
     
    アメリカ会社設立は永住権への近道です!  
      アメリカ会社創立メリットの一つに将来的なアメリカ移住があります。アメリカ会社設立に基づき発行されるLビザは将来的に永住権への切り替えを考えている方には有利なビザです。Lビザ(雇用ベース移民ビザ申請)の申請条件には、

1)申請者は申請前の3年間のうち最低1年間、アメリカ以外でフルタイムの勤務経験があること
2)申請者は米国外で重役・管理職または特殊技術・知識保持者としての勤務実績があること、
3)申請者が米国外で勤務していた企業は、在米企業の関連会社であること
4)申請者はアメリカ企業においても重役・管理職または特殊技術・知識保持者として勤務すること
5)申請者の駐在期間中、スポンサー企業は米国とその他、最低一カ国で関連企業の事業運営を継続すること

があげられLビザ取得から永住権申請が将来的に可能になります。
   
 
   
 
     
   
     
    州ごとの会社設立比較  
     
   
 
   
アメリカでの会社設立にはデラウェー州やネバダ州が良いと思っている方も沢山いらっしゃると思いますがワシントン州も忘れてはいけません。
メリットとしてデラウェー州やネバダ州の株式会社に幽霊会社になっている、資金隠しをしているという偏見を持たれてしまう、又は数ミリオン(一億円以上の収入)がなり限り他の州とそんなに変わりは無い、一方ワシントン州で会社を創立することによりそのような一般的な偏見から逃れるだけではなく真剣に国際的事業を考えている方にはぴったりです。又規制や税制面でもデラウェー州やネバダ州とそんなに代わりが無いことも魅力です。
ワシントン州にはセールス税(6.5%)はありますが法人税、個人所得税、配当金、資本利得利息、在庫税などが非課税な他、法人フランチャイズ税もありません。ただしSコーポレーションにした場合連邦所得税が加算されます。ワシントン州会社登記申請費用$175プラス年間ライセンス費$50プラス手数料$10.唯一の違いはB&O(ビジネス&業務)税です。B&O税は職種により幾つかの種類に分かれており税率は0.5%~2%の間です。会社の規模により免除される場合もあります。
 
 
    米国事業形態  
        Sole Proprietorship (個人経営):通常市から事業免許を取得すれば一人で開始可能。事業から得た利益の深刻は個人所得税申告書を用いる。訴訟や負債の責任は所有者個人にある。  
        C Corporation (株式会社) 個別の法人として所有者から分離独立して存在する事業体。株主は有限責任である。利益は法人税申告書で申告、課税される。  
        S Corporation (株式会社) :通常の株式会社の場合、法人としての収益や株式の利益配当と、給与や配当金としての個人所得の2段階で課税されてしまうが、Sコーポレーションの場合、株主の個人所得として申告する。
通常の株式会社のように、責任範囲は出資額の範囲内で有限となる。ただし、Sコーポレーションはアメリカ居住者しか株主になることが出来ないうえ、株主数も75人までに制限されており、法人の株主を持つことはできない。
 
        General Partnership (パートナーシップ):2人もしくはそれ以上のパートナーによる共同経営。訴訟や負債責任はパートナー個人にまで及ぶ。パートナーシップの申告義務はあるが、所得課税はなく、パートナーの持分が個人所得税申告書で課税される。  
        Limited Partnership (リミテッドパートナーシップ):1人以上のパートナーが必要。パートナーシップと多少異なり、訴訟や負債義務等に制限がある。パートナーシップの申告義務はあるが、所得課税はなく、パートナーの持分が個人所得税申告書で課税される。  
        Limited Liability Company LLC- (リミテッドライアビリティーカンパニー): 株式会社と同様、メンバーは有限責任であるが、パートナーシップ同様、会社には所得課税なし。株式会社やパートナーシップより損益配当等に関する自由がある。  
 
 
   
   
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