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米国事業形態 |
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Sole Proprietorship (個人経営):通常市から事業免許を取得すれば一人で開始可能。事業から得た利益の深刻は個人所得税申告書を用いる。訴訟や負債の責任は所有者個人にある。 |
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C Corporation (株式会社) 個別の法人として所有者から分離独立して存在する事業体。株主は有限責任である。利益は法人税申告書で申告、課税される。 |
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S Corporation (株式会社) :通常の株式会社の場合、法人としての収益や株式の利益配当と、給与や配当金としての個人所得の2段階で課税されてしまうが、Sコーポレーションの場合、株主の個人所得として申告する。
通常の株式会社のように、責任範囲は出資額の範囲内で有限となる。ただし、Sコーポレーションはアメリカ居住者しか株主になることが出来ないうえ、株主数も75人までに制限されており、法人の株主を持つことはできない。 |
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General Partnership (パートナーシップ):2人もしくはそれ以上のパートナーによる共同経営。訴訟や負債責任はパートナー個人にまで及ぶ。パートナーシップの申告義務はあるが、所得課税はなく、パートナーの持分が個人所得税申告書で課税される。 |
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Limited Partnership (リミテッドパートナーシップ):1人以上のパートナーが必要。パートナーシップと多少異なり、訴訟や負債義務等に制限がある。パートナーシップの申告義務はあるが、所得課税はなく、パートナーの持分が個人所得税申告書で課税される。 |
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Limited Liability Company LLC- (リミテッドライアビリティーカンパニー): 株式会社と同様、メンバーは有限責任であるが、パートナーシップ同様、会社には所得課税なし。株式会社やパートナーシップより損益配当等に関する自由がある。 |
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